原子力に関する用語『特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律』

原子力を知りたい
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」ってどんな法律ですか?

原子力マニア
それは、計画的かつ確実に特定放射性廃棄物の処分を行うために制定された法律だよ。

原子力を知りたい
なるほど。それで、処分実施主体として認可を受けたのはどこの組織ですか?

原子力マニア
原子力発電環境整備機構(NUMO)という組織だよ。
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律とは。
特定放射性廃棄物の処分について計画的に実施するため、2000年(平成12年)5月に制定された法律が「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」です。この法律では、次の内容が定められています。
* 最終処分業務は、経済産業大臣の認可を受けた「処分実施主体」が行うこと
* 原子力発電所を運営する企業が処分実施主体に拠出金を提供すること
* 処分実施主体は拠出金を受領し、「最終処分積立金」として、経済産業大臣が指定する「資金管理主体」に積み立てること
この処分実施主体には、原子力発電環境整備機構(NUMO)が認可され、資金管理主体は原子力環境整備促進・資金管理センターが指定されています。
制定の目的と概要

原子力に関する用語『特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律』は、放射性廃棄物の中で、高レベル放射性廃棄物、TRU廃棄物、ウラン廃棄物等と呼ばれる長期にわたり管理が必要なものについて、その最終処分を確保するための法律です。
制定の目的は、放射性廃棄物の発生から最終処分までの総合的な体系の確立にあります。これにより、将来にわたって国民の健康や環境を保護し、放射性廃棄物の安全かつ適切な管理を図ることが目指されています。
法律の内容としては、最終処分場の選定、建設、運営、廃止に関する規定や、放射性廃棄物の搬入に関する規定などが盛り込まれています。また、国、地方公共団体、事業者の役割の明確化や、安全確保のための規制・監督体制の整備などが定められています。
最終処分業務を行う主体

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」では、原子力発電所から発生する特定放射性廃棄物の最終処分業務を行う主体は、国とされています。国は、最終処分場の選定、建設、運営、廃止措置などの業務を、事業者に委託することができます。事業者は、国の許可を受けて最終処分業務を行います。
発電用原子炉設置者の義務

『特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律』に基づき、発電用原子炉を設置する者は、使用済み核燃料などの放射性廃棄物の最終処分に関する以下の義務を負っています。
* 使用済み核燃料の安全な貯蔵発電所に併設される中間貯蔵施設で、使用済み核燃料を安全に貯蔵する義務があります。
* 最終処分施設の建設・運営国が指定する最終処分地に、使用済み核燃料を処分するための最終処分施設を建設・運営する義務があります。
* 財政支援最終処分事業に必要な資金を、原子力発電事業者として負担する義務があります。
* 研究開発最終処分技術の向上や処分地の安全性を確保するための研究開発を行う義務があります。
* 情報提供最終処分に関する情報を国民に提供し、理解を得るための努力をする義務があります。
資金管理の仕組み

-資金管理の仕組み-
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律では、処分に伴う費用を賄うため、資金管理の仕組みが設けられています。この資金は、原則として、処分に伴う費用を負担する者から徴収されます。
資金は、放射性廃棄物最終処分事業費用の積み立て等を行う法人である日本原燃株式会社が管理します。日本原燃株式会社は、法律に基づき、処分に伴う費用を負担する者から資金を徴収し、積み立てを行います。
資金は、国債などの安定性の高い資産に運用され、処分に伴う費用が発生するまで、確実に確保されます。
処分実施主体と資金管理主体

-処分実施主体と資金管理主体-
この法律では、特定放射性廃棄物の最終処分に関する責任を負うために、「処分実施主体」が指定されています。処分実施主体は、処分施設の建設・運営・廃止措置を行う主体です。また、処分に要する費用を調達・管理する責任を負うために、「資金管理主体」が指定されています。資金管理主体は、処分費用を確保するための資金計画を作成し、寄付金の募集や債券の発行などにより資金を調達します。