電気工作物

原子力安全に関すること

原子力用語「電気工作物」を徹底解説

電気工作物の種類は、大きく「一般用」と「事業用」の2種類に分けられます。一般用は、家庭や小規模オフィスなどで使用される電気設備で、電圧が100ボルトまたは200ボルトのものです。一方、事業用は、工場やビルなど大規模施設で使用される電気設備で、電圧が600ボルトを超えるものです。一般用電気工作物は、個人でも設置や修理を行うことができますが、事業用電気工作物は、電気工事士による施工が義務付けられています。
原子力施設に関すること

原子力発電所と電気事業法

電気事業法の概要電気事業法は、日本の電気事業に関する基本的な法律であり、電気の安定供給を確保し、国民生活の向上に資することを目的としています。この法律では、発電、送電、配電などの電気事業に関する事項が規定されています。電気事業法では、電気事業を営むために必要な許認可や規制を定めています。電気事業者は、経済産業大臣の許可を得て、発電所や送電線を建設・運用しなければなりません。また、電力料金についても国の認可が必要となります。さらに、電気事業法では、電気料金の適正化、消費者保護、環境保全などに関する事項も定められています。この法律により、電気の安定供給が確保され、国民の生活に不可欠なインフラが整備されています。